注文住宅の住宅ローン減税

令和5年入居の住宅ローン減税

一般仕様での注文住宅の建築では3,000万円までとなります

注文住宅を建築する際には必ず検討が必要となる”住宅ローン減税制度”。

改めて簡単におさらいすると、注文住宅を建築する際に住宅ローンを借りて計画する場合には、借入額に応じて所得税が還付されるというものです。具体的には下記となっています。

住宅性能等借入限度額控除率控除期間
令和4・5年入居令和6・7年入居
長期優良住宅5,000万円4,500万円0.7%13年
ZEH4,500万円3,500万円
省エネ基準適合住宅4,000万円3,000万円
その他の住宅3,000万円0円

上記の住宅の性能以外にも要件があります。下記も確認しましょう。
①自分自身が住むための住宅であること
②床面積が50㎡以上の住宅であること
③所得が2,000万円以下であること
④住宅のローンの返済期間が10年以上あること
⑤引渡しから6カ月以内に入居していること

例えば知多市で土地を1,500万で購入して建物を1,800万円で建てたとすると合計3,300万円となります。その家が一般性能の住宅だったとすると、令和5年入居の場合は3,000万円が上限となりますので300万円分控除されないという事になります。
 単純計算にはなりますが300万円×0.7%=1年間で21,000円損することになります。(借入額や所得税額によっては、単純にそうならない場合もあります。)土地、建物の金額が多くなればなるほどその差がもっとでる計算となります。(すべて住宅ローンで返済する計画においては)
 つまり今年以降入居で土地から購入して注文住宅を計画する場合には少なくとも『省エネ基準適合住宅』性能以上で注文住宅を計画する方が得策といえます。